こんにちは。社会保険労務士の清田です。
平成28年1月から、マイナンバー制度が導入されました。
マイナンバー制度とは、国民一人一人に「個人番号(マイナンバー)」を割り振る国の新しい制度のことです。
これにより、行政手続きの簡素化等が期待されますが、所得や他の行政サービスの受給状況を一貫して管理・把握できるようになるため、社会保険料や住民税等の負担を不当に免れることや、給付を不正に受給することが出来なくなります。
法人にも「法人番号」が割り振られます。
税と社会保険等の手続きにこの「法人番号」が必要になります。
したがって、これまで以上に社会保険への未加入が明るみになることが予想されます。
ですので「加入義務がありながらも」未加入の事業者さんは、今すぐ対応しましょう。
今すぐと言っても、慌てる必要はありませんよ。
落ち着いて、自社の状況を冷静に把握しましょう。
まずはこちらの特設サイトをご覧になり、ご自身の状況を正確に把握してください。
「加入義務の有無」についても解説してますよ。
社会保険調査緊急対応センター
http://www.asuka-howa.jp/shakaihoken/
社会保険もマイナンバー制度も、うまく活かせば、会社の大きな力になります。
まずは知ることから始めましょう。
何かご不明な点やご相談はお電話で受け付けております。お気軽にご連絡くださいね。
06-4790-7630
それではまた。ありがとうございました!
清田
【社会保険調査対策】マイナンバー制度導入で社会保険加入義務の範囲が変わる?!