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社会保険についてこんなお悩みありませんか?
  • ■年金事務所から、いきなり調査が入った。
  • ■そもそも、社会保険ってなに?
  • ■保険料はいったいいくらなの?
  • ■とにかく早く手続きがしたいけど時間がない。
  • ■いつ、どのタイミングで加入すればいいの?
  • ■加入した後は、どんな手続が必要なの?
  • ■家族も扶養に入れたいけど、加入の条件は?
  • ■加入には、どんな助成金があるの?
今後の社会保険の取り扱いについて

社会保険の調査とは?

社会保険は、健康保険と厚生年金保険をいいます。会社は、一定の基準を満たした場合、従業員や役員を社会保険へ加入させ、社会保険料を納めなければいけません。社会保険の調査とは、年金事務所が、主に下記のような項目を調査し、適正な加入を指導します。
◯本来社会保険に加入義務があるのに未加入ではないかどうか
◯給与の金額に対して適正な標準報酬月額(等級)で保険料を納めているかどうか
◯パート等で労働時間等、加入義務を満たしている労働者に対し、適正に社会保険に加入させているかどうか
◯賞与の金額を適正に届け出ているかどうか
◯保険料の納入期日を守っているかどうか(滞納していないかどうか)
これらを調査するために、従業員の賃金台帳や出勤簿、算定基礎届等の決定通知書関係の書類等、大量の調査資料の提出を求められます。調査の結果、適正な加入がなされていないと、最大2年に遡って正しい保険料を納めるよう求められる事がありますので、注意が必要です。

平成27年度からは、さらに厳しくなります!

国税庁との繋がり強化!加入漏れ調査がより一層厳しくなります。

近年、社会保険未加入の事業所に対する年金事務所の対応も厳しくなっています。
①平成27年から、年金事務所は国税庁の給与の支払いデータを使い、全国にある社会保険未加入事業所を調査します。
②平成27年から、マイナンバー制度が始まれば、税と年金が一体化され社会保険未加入への対応は一層厳しくなります。
③平成27年から、保険会社の保険募集人の再委託が禁止され、社員の雇用義務も発生します。年金事務所は重点的に保険会社を調査する予定です。
④平成27年も建設業、派遣業等の許認可の取得・更新のときには、社会保険に加入していることが要件になります。

マイナンバー制度によって未加入が明るみになる!?

マイナンバー制度とは、国民一人一人に「個人番号(マイナンバー)」を割り振る国の新しい制度のことです。
平成27年10月から国民一人一人に番号が通知され、平成28年1月から、社会保障(社会保険、雇用保険、生活保護等)、税(確定申告等)、災害対策(被災者生活再建支援 等)の手続にマイナンバーが必要になります。
これにより、行政手続きの簡素化等が期待されますが、所得や他の行政サービスの受給状況を一貫して管理・把握できるようになるため、社会保険料や住民税等の負担を不当に免れることや、給付を不正に受給する事が出来なくなります。
法人にも「法人番号」が割り振られます。平成28年より、税と社会保険等の手続きにこの「法人番号」が必要になります。したがって、これまで以上に社会保険への未加入が明るみになる事が予想されます。

社会保険の調査によってこんな体験をされた方がいます。

対応をまちがえると、さかのぼり請求の恐れが…

最大で過去2年間(24ヶ月間)さかのぼって保険料が請求される可能性があります。
月額30万円の社員が社会保険料を2年間さかのぼる場合の
保険料は212万円にもなります。

メリット
経験豊富な私たちなら全てのメリットを活用できます!

HOWA 労務オフィス

    • 社会保険に対する実績は1000件以上
    • 清田 典章

      清田 典章 特定社会保険労務士

      しっかりとクライアントのお話を聞き、丁寧でスピーディな対応と実績による安心をご提供します。社会保険のことは、私たちHOWA労務オフィスにお任せください。

      < 清田 典章 プロフィール > HOWA労務オフィス代表。近畿大学法学部卒業後、会計コンサルティング会社に就職。クライアント先の労務相談、手続き、給与計算を担当しながら法人の決算申告等も経験。その後、子会社の代表取締役を努め、中小企業から上場企業(大企業)までを幅広く担当。2014年10月に独立し、会社と従業員の労働環境の整備役として会社の労務相談、就業規則作成、賃金制度の構築、人材育成コンサルティングを主な事業とする。クライアントと共に労務に関する中長期の計画書を作り、その短期的ミッションを定め、共に実践していくスタイルが特徴。




当事務所はこんな方に選ばれています! 料金について
手続きの流れ
Q&A
Q そもそも、社会保険ってなに?
A 

社会保険とは、主に「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」をまとめて社会保険といいます。
病気やケガ、出産、介護、障害、老後、死亡等の際に保障給付が受けることができます。

Q どのようなタイミングで加入すればいいの?
A 

社会保険に加入しなければならない事業所は次の場合です。
①法人を立ち上げて役員報酬を支払う場合
②法人の事業所が新たに従業員を雇い入れ週30時間以上(正社員のおおむね四分の三以上)勤務する見込みがある場合
③個人事業主で常時5人以上の従業員を雇い入れた場合。(一部除く)

Q 保険料はいったいいくらなの?
A 

保険料は、おおよそ支払った給与の26%ですが、給与そのもので保険料が決まるのではなく、支払った給与や役員報酬の金額を等級別に区分し、それに対して保険料が決定されます。
この区分した等級のことを「標準報酬月額」といいます。この「標準報酬月額」に保険料率を掛けた金額が保険料となります。

Q 加入した後はどんな手続きが必要なの?
A 

従業員の入退社の際や、年に一回保険料を決定する「算定基礎届」の提出。
給与額が大きく変動した際に保険料を改定する「月額変更届」などがあります。
その他にも、病気や怪我、出産等で会社を休んだ場合に保障を受ける場合など、場合に応じてさまざまな手続きが発生します。

Q 家族も扶養に入れたいけど、加入の条件は?
A 

家族を社会保険の扶養家族(被扶養者)に加入させたい場合、一定の条件を満たす必要があります。
被扶養者の範囲は次の通りです。
【被保険者と同居している必要がない者 】
配偶者 、子、孫および弟妹、父母、祖父母などの直系尊属
【被保険者と同居していることが必要な者】
上記1.以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
【収入要件】
①被保険者と同居している場合
年収(*1)が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満(*2)であること。
②被保険者と同居していない場合
扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り(援助)額より年収が少ないこと。
また、扶養家族が60歳以上または障害者(障害厚生年金を受けられる程度)の場合は、上記「130万円未満」は「180万円未満」に緩和されます。
*1 扶養家族の年収は、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付などを合わせた額となります。
(給与所得だけではありません)また、給与所得者の場合は総収入額、自営業者の場合は最低限の必要経費を引いた残りの収入額が年収となります。
*2 扶養家族の年収が被保険者の年収の1/2を超える場合であっても世帯の生計維持関係から判断し、認められる場合があります。

Q 社会保険の対象とならない人とは?
A 

働く形態によっては、社会保険加入の対象とならない人がいます。
①パートタイマーで、労働時間が正社員の概ね4分の3未満の従業員
②二ヶ月未満の期間を定めて雇用される従業員
③就業形態で労働者とならない人(業務委託契約などにより、労働者とみなされない人)
上記の方は、加入したくても加入することができませんので注意が必要です。

Q 一緒に助成金を申請したいけど、どんな助成金があるの?
A 

助成金を受給するためには、労働基準諸法令を遵守することが大前提となっております。
社会保険に加入義務があるのに加入していない事業所は、せっかく要件を満たしていても、
受給できないため、非常にもったいないです。
助成金の種類は多種多様であり、新たに人を雇用したり、パートタイマーを正社員へ転換した場合、従業員に教育訓練を行った場合など、一定の労働条件や、職場環境の整備をすることにより受給できるものです。
したがって、なんらかの助成金に該当する可能性が高く、条件さえ合致すれば、どんな企業でも受給できます。
助成金に関して、弊事務所は数々の申請実績があります。
御社にあった助成金のご提案から、計画、申請、書類の作成までのすべての手続きを行っております。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。

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